【確定申告】「面倒くさい」で数万円損してない?パート掛け持ち・年金受給者は絶対チェック!

寒い日が続きますね。 地方で小さな会社を経営している親父です。

年が明けて、会社では従業員の皆さんに「源泉徴収票」を配る時期になりました。

この時期、パートさんや従業員さんからよく聞かれるのが、 「社長、確定申告って、結局やったほうがいいんですか?」 という質問です。

経営者として、そして人生の先輩として結論から言います。 「2か所以上で働いている人」は、行かないと損する確率がめちゃくちゃ高いです。

今日は、意外と知られていない「確定申告でお金が戻ってくる仕組み」と、注意すべきパターンについて解説します。 会社は教えてくれません。自分の財布は自分で守りましょう。

目次

なぜ「戻ってくる」のか?(魔の乙欄)

複数の会社で働いている場合、メインの会社(甲)以外のお給料からは、**「乙欄(おつらん)」**という区分で所得税が天引きされています。

この「乙欄」、実はものすごく高い税率(最低でも3.063%〜、額によってはもっと高率)で設定されていることが多いんです。 年収全体で見れば、本来の税率はもっと低いはずなのに、給料天引きの時点ではガッツリ引かれてしまっている。 つまり、**「税金を国に先に払いすぎている状態」**なんです。

ここが重要なのですが、これはメインの会社の「年末調整」では直せません。 会社は他社の給料まで合算して計算できないからです。

自分で確定申告をして初めて、「あ、この人払いすぎですね!お返しします!」と、数万円単位でお金が戻ってくる(還付される)仕組みになっています。 これを「面倒くさい」でスルーするのは、ドブにお金を捨てているようなものです。

年金をもらいながら働いている大先輩へ

「年金は年金、給料は給料」と分けて考えていませんか? 税金の計算上、これらは合算されます。

会社での年末調整は、あくまで「会社が払った給料分」しか計算できません。 確定申告で「年金+給料」を正しく合算し、さらに**「医療費控除」**などを加えることで、税金が安くなる(戻ってくる)ケースが非常に多いです。

特に、医療費がかさんだ年は、申告しない手はありません。

「少しの副業だから大丈夫」の落とし穴

逆に、戻ってくるだけでなく「申告漏れ」を防ぐためにも注意が必要です。 例えば、こんなケース。

  • 会社の給料:90万円(住民税かからないライン)
  • 副業の収入:10万円
  • 合計:100万円

「給料が90万だから住民税は来ないや」と思っていると危険です。 合計100万円になると、自治体によっては住民税の「均等割(年間5,000円程度)」が発生するボーダーラインを超えてしまいます。

これを申告しないままだと、悪気はなくても「申告漏れ」になってしまいます。 「たかが数千円」ですが、後で役所から指摘されるより、自分でスッキリ申告してしまった方が精神衛生上も良いですよね。 (※住民税の非課税ラインは市町村によって微妙に違うので、役所で聞いてみてください)

確定申告は「ボーナス回収イベント」だ

確定申告は「税金を取られる場所」というイメージがあるかもしれません。 しかし、パート・アルバイト・年金受給者の方にとっては、**「払いすぎたお金を取り返しに行く場所」**であることが多いです。

1月中に会社から**「源泉徴収票」**がもらえます。

  1. メインの会社の源泉徴収票
  2. サブの会社の源泉徴収票(乙欄と書かれているもの)
  3. (あれば)年金の源泉徴収票

これを持って、2月16日からの確定申告に行ってみてください。 今はスマホからでも作成できます。 「え、こんなに戻ってくるの?」という臨時ボーナスになるかもしれませんよ。

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