「106万円の壁がなくなる」「50人以下の会社にも支援がある」「次は36人以上の会社が対象になる」。社会保険の適用拡大を調べると、似た言葉が別々の時点で出てきます。
結論から言うと、この3つを一つの変更として扱ってはいけません。厚生労働省は、短時間労働者に関する所定内賃金月額8.8万円以上の要件を2026年10月に撤廃予定と案内しています。一方、50人以下の企業が任意で適用を広げる場合の保険料調整制度は2026年10月1日以降の仕組みです。そして、企業規模要件が常時36〜50人規模へ広がるのは2027年10月です。
厚生労働省は、令和7年年金制度改正を反映した社会保険適用拡大の特設サイトで、対象事業所、対象者、社内準備、支援制度を事業主向けに整理しています。本稿はその公式案内を、会社の行動順に並べ直したものです。
まず会社を次の3群へ分けてください。
| 群 | まず確認する会社 | 混同してはいけないこと | 最初の行動 |
|---|---|---|---|
| 1 | 現在、常時51人以上の事業所 | 2026年10月予定の賃金要件撤廃と、企業規模要件を同じ話にしない | 短時間労働者の名簿を要件ごとに再点検する |
| 2 | 50人以下で、2026年10月1日以降の任意適用を検討する事業所 | 50人以下なら自動的に強制適用、または自動的に調整制度を使えるわけではない | 労使合意、任意適用の時点、制度対象者、申し出期限を確認する |
| 3 | 2027年10月から新たに企業規模要件の対象となり得る常時36〜50人規模の事業所 | 2026年10月からの強制適用ではない | 2027年を見据えて対象者数と事業主負担を概算する |
この記事では、2026年8月3日時点の厚生労働省・日本年金機構の案内を基に、対象者の棚卸し、50人以下企業の保険料調整制度、従業員説明、よくある失敗を順番に整理します。
この記事は一般的な制度情報と社内点検の手順をまとめたものです。個別の加入義務、被保険者区分、標準報酬月額、扶養、保険料額、任意適用手続を断定するものではありません。契約・勤務実態をそろえ、管轄の年金事務所や社会保険労務士などへ確認してください。
2026年10月と2027年10月を一本の予定表にしない

制度改正を理解しにくくしている最大の理由は、要件の変更と支援制度の開始が近い時期に案内されていることです。日付だけを拾うと、「2026年10月から50人以下の会社も全員加入」と読んでしまうおそれがあります。
しかし、確認する軸は三つあります。
2026年10月:賃金要件の撤廃は「予定」
短時間労働者の加入対象を確認する際、現在は所定内賃金月額8.8万円以上という要件があります。厚生労働省は、この賃金要件を2026年10月に撤廃予定と案内しています。
ここで大切なのは「予定」という表現を残すことです。2026年8月3日時点の公式案内に合わせ、社内資料にも「撤廃済み」や「10月1日に確定」と書かず、「2026年10月に撤廃予定。施行時点の公式情報を再確認」と記録しておくのが安全です。
賃金要件が撤廃予定だからといって、短時間労働者の確認項目がすべてなくなるわけではありません。週所定労働時間、学生区分、雇用見込み、事業所規模など、別の条件を引き続き見ます。通常の労働者の所定労働時間・所定労働日数と比べる「4分の3基準」に該当する人は、短時間労働者の要件だけで処理しないことも必要です。
2026年10月1日以降:50人以下企業の保険料調整制度
日本年金機構は、2026年10月1日以降に任意特定適用事業所となる事業所を、保険料調整制度の対象となり得る事業所として案内しています。反対に、2026年9月30日以前に任意特定適用事業所となった事業所は対象外とされています。
つまり、会社の人数だけでは決まりません。「50人以下か」に加えて、「いつ任意特定適用事業所となるのか」「労使合意など任意適用の条件を満たすのか」「対象となる被保険者がいるのか」を分けて確認します。
2027年10月:36〜50人規模へ企業規模要件が拡大
厚生労働省のQ&Aは、2027年10月から常時36〜50人規模の事業所へ企業規模要件が広がると案内しています。これは、50人以下企業が2026年10月以降に任意適用を選ぶ話とは別です。
日本年金機構は、2027年10月1日以降の適用拡大により新たに短時間労働者が加入対象となる事業所も、原則として保険料調整制度の対象になると案内しています。ただし「原則として」という限定があるため、自社の対象時点で最新条件を再確認してください。
厚生労働省の制度解説では、企業規模要件は2027年10月から段階的に縮小し、2035年10月に撤廃するとされています。将来の日付を含むため、長期の人員計画に転記した後も毎年公式情報を更新する前提が必要です。
最初の表:自社がどの群に入るかを決める
人数、任意適用、開始時点を一つのセルに詰め込むと判断を誤りやすくなります。次の表を、法人・事業所の実態に合わせて埋めてください。
| 確認欄 | 群1:現在51人以上 | 群2:50人以下で任意適用を検討 | 群3:2027年10月の36〜50人 |
|---|---|---|---|
| 常時使用する人数の確認日 | |||
| 現在の適用状況 | |||
| 任意特定適用事業所となった日/予定日 | 原則対象外の欄 | ||
| 2026年9月30日以前か、10月1日以降か | 原則対象外の欄 | ||
| 短時間労働者の候補人数 | |||
| 会社負担の概算 | |||
| 従業員説明の予定日 | |||
| 年金事務所・専門家へ確認する論点 |
「原則対象外の欄」とした部分も、個社の状況をこの記事だけで確定する意味ではありません。表の目的は、何を確認済みで、何が未確認かを見えるようにすることです。
厚生労働省は、適用拡大で加入者が増えると事業主負担が増え得る一方、実際の額は人数や給与によって異なると案内し、公式シミュレーターを用意しています。一般記事に出ている一人当たりの例を全員へ掛けるのではなく、自社の人数と給与を入れて概算し、その結果も確定保険料ではなく「試算」と表示します。
二つ目の表:月額8.8万円だけで対象者を切らない

「106万円を超えるか」だけを聞く名簿では、賃金要件の撤廃予定後に使えません。従業員ごとに、少なくとも次の列を分けます。
| 従業員ID | 通常労働者の4分の3基準 | 週所定労働時間 | 学生区分 | 2か月を超える雇用見込み | 所定内賃金月額 | 事業所の群 | 現時点の状態 | 確認先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 匿名IDで記入 | 該当/非該当/要確認 | 契約上の時間 | 該当/非該当/要確認 | あり/なし/要確認 | 給与資料で確認 | 1/2/3 | 対象候補/対象外候補/要確認 | 担当者・年金事務所等 |
厚生労働省は、短時間労働者について原則として、週所定労働時間20時間以上、学生でないこと、2か月を超える雇用見込みなどを確認すると案内しています。所定内賃金月額8.8万円以上の要件は、2026年10月に撤廃予定です。
この表では、残業が多かった月の実労働時間を、そのまま週所定労働時間の欄へ入れないでください。確認するのは契約上の所定労働時間と実態の関係です。学生区分にも確認すべき例外があり得ます。「学生」と書いてあるだけで自動的に対象外と確定せず、公式Q&Aと個別状況を照合します。
また、8.8万円未満の人を名簿から削除する運用は避けた方がよいでしょう。撤廃予定が実施されたときに拾い直せなくなるからです。削除せず、「現行賃金要件では対象外候補」「撤廃後は再判定」と状態を残します。
名簿は加入・非加入を断定する判定機ではありません。契約書、賃金台帳、勤務予定、雇用期間、学生区分、事業所の適用状況を一か所に集め、確認が必要な人を抽出する道具です。
50人以下企業が保険料調整制度を確認する順番
保険料調整制度は、「社会保険料が増える会社への一律補助」ではありません。厚生労働省は、事業主が従業員負担分を一時的に追加負担し、対象従業員の負担を通算3年間軽減する仕組みと案内しています。一定期間後の調整により、最終的な事業主納付額は増えないという説明です。
ただし、「最終的に増えない」を「会社が何も負担しない」「毎月の資金移動も変わらない」と読み替えてはいけません。一時的な追加負担と後の調整を含むため、給与計算、納付、資金繰りの時点差を確認する必要があります。
確認は次の順番で進めます。
1.事業所が対象となり得るか
50人以下という人数だけでなく、2026年10月1日以降に任意特定適用事業所となるのかを確認します。2026年9月30日以前に任意特定適用事業所となった事業所は対象外とする日本年金機構の案内を、必ず日付と一緒に記録してください。
2.従業員が対象となり得るか
日本年金機構は、短時間労働者として加入し、標準報酬月額126,000円以下の人を対象被保険者として案内しています。「月収13万円未満の人」と丸めて判定せず、標準報酬月額で確認します。
3.申し出期限と届書を確認する
日本年金機構は、対象日から2年以内に事業主の申し出が必要と案内しています。一方、2026年8月3日の確認時点では、届書様式と詳しい手続は、厚生労働省から示され次第掲載予定です。存在しない様式を自社で推測せず、公式ページの更新を待ちます。
4.従業員への説明内容を分ける
会社の制度利用、本人の加入、給与からの控除、保障内容を一文にまとめないことが重要です。少なくとも、次を別項目にします。
- なぜ対象候補として確認しているのか
- いつから加入対象となる可能性があるのか
- 会社がどの支援制度を検討しているのか
- 本人負担の軽減がどの期間・条件で行われるのか
- 社会保険加入による保険料負担だけでなく、厚生年金や傷病手当金などの保障面
- 個別の手取り、扶養、給付をどこへ確認するか
加入を「手取りが減る話」だけで説明すると、制度の保障面が伝わりません。反対に、保障が増えるから負担を気にしなくてよいと扱うのも不十分です。会社都合の結論へ誘導せず、公式の従業員向け資料を示して個別質問の窓口を用意します。
三つ目の表:従業員説明を事実・試算・未確定に分ける

従業員説明でトラブルになりやすいのは、予定、概算、確定事項が同じ資料に並ぶときです。次の3列で分けます。
| 確定事実として示す欄 | 会社の試算として示す欄 | 未確定・個別確認の欄 |
|---|---|---|
| 現在の契約時間、雇用見込み、現在の事業所区分、公式資料の確認日 | 加入候補人数、会社負担概算、給与控除の試算、準備日程 | 賃金要件の正式な撤廃時点、個人の確定保険料、扶養・給付への影響、届書の詳細 |
説明資料には、公式資料のURLと確認日を入れます。賃金要件は「厚生労働省は2026年10月に撤廃予定と案内」と書き、会社の決定事項のように断定しません。
制度変更は、野球でいえば守備位置の変更に近いものです。試合開始後に全員へ一度だけ伝えるのでは遅く、誰がどの打球を受け持つかを事前に確認する必要があります。ただし、自分の会社で実際に対応した経験が今回提供されているわけではありません。この比喩は手順を理解するための説明であり、実体験ではありません。
よくある5つの失敗
失敗1:月額8.8万円未満の人を名簿から外す
現時点の賃金要件だけで対象外候補となっても、2026年10月の撤廃予定後は再判定が必要です。名簿から削除せず、週所定労働時間、学生区分、雇用見込みなどを残します。
失敗2:50人以下なら2026年10月から強制加入だと説明する
50人以下企業の2026年10月の話は、任意特定適用事業所と保険料調整制度の条件を確認する話です。常時36〜50人規模への企業規模要件拡大は2027年10月であり、時点を分けます。
失敗3:50人以下なら保険料調整制度を自動で使えると考える
事業所要件だけでなく、対象被保険者の要件と申し出が必要です。標準報酬月額126,000円以下という条件や、対象日から2年以内という期限を別々に確認します。
失敗4:「会社負担は増えない」とだけ伝える
公式説明は、一時的な追加負担と一定期間後の調整を含む仕組みです。対象条件や期間を省略して「負担ゼロ」と言い換えないでください。
失敗5:一般的な金額例で給与計算を確定する
事業主負担は対象人数や給与で変わります。公式シミュレーターの結果も概算です。個人別の確定額や標準報酬月額は、正式な手続と専門窓口で確認します。
例外と、この記事だけでは決められないこと
社会保険の適用判定は、人数と月収だけでは終わりません。通常労働者の4分の3基準、学生区分の例外、契約と実態の差、雇用見込み、事業所の扱いなどを確認する必要があります。
また、保険料調整制度についても、任意適用を選べば全員が対象になるわけではありません。対象被保険者の要件、申し出期限、今後公開される届書・手続詳細があります。
この記事の表は法定様式ではなく、確認漏れを見つけるための社内用たたき台です。次の事項は個別に判断しません。
- 自社が強制適用または任意適用のどちらに該当するか
- 特定の従業員が加入対象か
- 本人の扶養や給付がどう変わるか
- 標準報酬月額と保険料の確定額
- 保険料調整制度を利用した場合の給与処理・納付処理
- 未掲載の届書や申請手順
日本年金機構は、適用拡大の概要、加入手続、専門家活用支援、事業所検索を案内しています。判断が割れる場合は、資料をそろえて年金事務所や社会保険労務士へ相談してください。
30分で始める確認手順
完璧な制度対応表を一日で作る必要はありません。まず30分で、確認対象を見える状態にします。
最初の10分:会社の群を決める
常時使用する人数、現在の適用状況、任意特定適用事業所となった日または検討時点を記入します。「51人以上」「50人以下で任意適用検討」「2027年10月の36〜50人」のいずれかへ仮置きし、迷う場合は要確認とします。
次の10分:対象候補者を抽出する
全従業員を一気に判定せず、短時間労働者について、4分の3基準、週所定労働時間、学生区分、雇用見込み、所定内賃金、事業所の群を並べます。8.8万円未満の人も削除しません。
最後の10分:相談用の質問を作る
質問は「うちは対象ですか」だけにせず、根拠資料と論点を添えます。
- 当事業所の人数の数え方は、この資料でよいか
- この雇用契約と勤務実態では、週所定労働時間をどう確認するか
- この従業員の学生区分・雇用見込みはどう扱うか
- 任意特定適用事業所となる予定日で、保険料調整制度の事業所要件を満たし得るか
- 対象被保険者の標準報酬月額をどの資料で確認するか
- 届書様式と申出時期の最新情報はどこに掲載されるか
質問を具体化すると、担当者、従業員、専門窓口の間で同じ資料を見ながら確認できます。
人件費全体の見直しも必要なら、公開済み記事「最低賃金1,176円はまだ確定ではない|中小企業が今すぐ確認する5項目」で、地域別最低賃金、対象賃金、人件費試算の確認順を分けて整理しています。最低賃金と社会保険の対象判定は別制度なので、計算表も混ぜないでください。
社会保険の適用拡大に関するFAQ
Q1.月額8.8万円の要件は2026年10月1日に必ずなくなりますか?
この記事の確認日である2026年8月3日時点では、厚生労働省は「2026年10月に撤廃予定」と案内しています。確定日として断定せず、施行前と公開直前に公式ページを再確認してください。
Q2.従業員50人以下の会社は、2026年10月から全員加入ですか?
そのようには言えません。2026年10月1日以降に任意特定適用事業所となる場合の保険料調整制度と、2027年10月から常時36〜50人規模へ企業規模要件が広がる話を分けてください。個別の加入対象は、労働時間、学生区分、雇用見込みなども含めて確認します。
Q3.2026年9月30日以前に任意適用した会社も調整制度を使えますか?
日本年金機構は、2026年9月30日以前に任意特定適用事業所となった事業所は対象外と案内しています。自社の適用日と最新情報を年金事務所等で確認してください。
Q4.保険料調整制度は全従業員が対象ですか?
全従業員が一律対象ではありません。日本年金機構は、短時間労働者として加入し、標準報酬月額126,000円以下の人を対象被保険者と案内しています。事業所要件と被保険者要件の両方を確認します。
Q5.申し出はいつまでですか?
対象日から2年以内に事業主の申し出が必要と案内されています。2026年8月3日時点では届書様式と詳しい手続は掲載予定の段階なので、最新の日本年金機構ページを確認してください。
Q6.会社の負担はいくら増えますか?
対象人数と給与によって異なるため、この記事では確定できません。厚生労働省の公式シミュレーターで概算し、正式な保険料は手続時に確認してください。保険料調整制度を検討する場合は、一時的な追加負担と後の調整も資金繰り表へ分けてください。
まとめ:人数、時点、対象者を別々に確認する
社会保険の適用拡大は、「106万円の壁がなくなる」という一言だけでは対応できません。
- 2026年10月の所定内賃金月額8.8万円要件の撤廃は、現時点では「予定」として扱う
- 50人以下企業の保険料調整制度は、2026年10月1日以降の任意適用時点、労使合意、対象被保険者、申し出期限を確認する
- 常時36〜50人規模への企業規模要件拡大は2027年10月であり、2026年の任意適用と混同しない
- 従業員名簿は、月額だけでなく週所定労働時間、学生区分、雇用見込み、4分の3基準、事業所区分で作る
- 確定事実、会社の試算、未確定事項を分けて従業員へ説明する
最初の行動は、会社を3群のどこかへ仮置きし、短時間労働者を匿名IDで一覧にすることです。その表と雇用契約・賃金資料を持って、年金事務所や社会保険労務士へ確認します。制度の言葉を覚えることより、誰を、どの時点で、どの資料に基づいて確認したかを残す方が、実務では役に立ちます。

コメント